国際啄木学会会則

【総則】
第一条 本学会は国際啄木学会と称する。
第二条 本学会は啄木研究の推進を目的とする。
第三条 本学会は前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
    (1)研究活動。
    (2)会報・年報・研究書の刊行。
    (3)海外における文学研究者との交流と、国際大会の実施。
    (4)その他、本学会において必要と認める事項。

【会員】
第四条 本学会の会員は、本学会の目的に賛同するものおよび関係機関をもって構成する。
第五条 会員は会員2名の推薦により、理事会で承認された者とする。

【役員】
第六条 本学会は次の役員を置く。
    会長、副会長、事務局長および若干名の理事、監事、評議員、名誉会員。
    (1)会長は会を代表する。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長を代行する。
    (3)事務局長は事務局を統括する。なお、必要に応じて、事務局次長を置くことができる。
    (4)理事は学会の運営にあたる。
    (5)監事は会務と決算を監査する。
    (6)評議員は年度計画・年度予算について審議する。
    (7)名誉会員は会長経験者とする。
第七条 本会の役員選出は次のとおりとする。
    (1)評議員は総会で選出された者とする。。又、支部長は評議員とする。
    (2)理事、監事は評議員会で選出または承認された者とする。
    (3)会長は理事の互選による。副会長および事務局長は会長の委嘱による。
    (4)1、2、3の各役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

【会計】
第八条 会計について次のように定める。
    (1)本学会の経費は、会費その他をもってあてる。
    (2)本学会の決算は、監事の監査を受け、評議員会の審議を経て総会での承認を必要とする。会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第九条 会費については別に定める。

【組織】
第十条 本学会は次の条件をもって支部を設けることができる。
    (1)会員5名以上を有する。
    (2)理事会の承認を必要とする。
    (3)支部長を置く。
第十一条 日本以外の場合、5名以上では国名を付して〇〇啄木学会とし、会長を置くことができる。それ以外では、〇〇支部とし、支部長を置くことができる。

【会則の変更】
第十二条 会則の変更は評議員会の審議を経て、総会において決定する。

【付則】
一 一般会員の会費は年額5,000円とする(国内在住外国人会員も含む。ただし留学生は除く)。
二 関係機関は1口10,000円(年額)とする。
三 会費滞納が三年を越えた場合は、原則として退会したものとみなす(評議員協力金・大会運営基金については内規を別に定める)。
※ 本会則は、1989年(平成1年)12月3日の第1回評議員会において審議決定され、同日より効力を有した。
※ 1996年(平成8年)10月11日の評議員会の審議の後、総会で改正承認を得て、同日より効力を有した。
※ 2000年(平成12年)11月23日の評議員会の審議を経て、総会で改正承認を得て、同日より効力を有した。
※ 2006年(平成18年)4月22日の評議員会の審議を経て、総会で改正承認を得て、同日より効力を有した。
※ 2008年(平成20年)5月11日の評議員会の審議を経て、総会で改正承認を得て、同日より効力を有した。
※ 2018年(平成30年)5月12日の評議員会の審議を経て、総会で改正承認を得て、同日より効力を有した。 

<第七条(1)の内規>
1 理事会は評議員候補選出委員3名を選任する。
2 評議員候補選出委員は協議の上、評議員候補25名程度を選出し、理事会に提案する。
3 理事会は評議員候補を審議・決定する。なお、理事会推薦の若干名の評議員候補を追加することができる。
4 理事会決定後の評議員候補につき、理事会が本人の意向確認を行った上で総会に提案する。
5 総会は評議員候補の中から評議員を選出する。なお、新評議員名は国内の全会員にすみやかに知らせることとする。 

<第七条(2)(3)の内規>
1 新しく選出された評議員は、候補者名簿に基づき、投票によって次期理事14名を選挙する。
2 投票は14名連記とする。
3 選挙管理は会長によって委嘱された理事選挙管理委員が担当する。
4 現会長は、次期理事による新会長の選挙をすみやかに実施する。
5 選挙はつぎの要領による。
  イ、現会長が候補者名簿を作成し、現会長の委嘱による次期会長選挙管理委員会が選挙管理をおこなう。
  ロ、投票は郵便によっておこなう。
  ハ、過半数に達しない場合は上位2名の決選投票をおこなう。
6 新会長は地域間のバランス等を考慮し、必要と認めた場合若干名の理事を指名することができる。
※ 現在の「第七条の内規」は「第七条(1)の内規」とあらためる。
※ 第七条(2)(3)の内規は2006年9月9日より効力を有した。
※ 第七条(1)~(3)の内規は2018年(平成30年)5月12日の評議員会の審議を経て、総会で改正承認を得て、同日より効力を有した。 

<【付則】の内規>
1 評議員協力金は5,000円とする。
2 大会運営基金は1口5,000円とする。